外国人技能実習生について

外国人技能実習生制度の趣旨

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識 (以下 「技能等」という。)を修得させようとするニーズがあります。 このニーズに応えるため、諸外国の青壮年労働者 を一定期間産業界に受け入れて、産業上の技能等を修得してもらう 「外国人技能実習制度」という仕組みがあります。 この制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、国際協力・ 国際貢献の重要な一翼を担っています。

現地で日本語を学ぶ
約4ヶ月
日本で研修を行う
約1ヶ月
企業で実習を行う
最長3年(※)
母国に技術を
持ち帰る

※一部業種については、3年目に基準をクリアすると2年延長可能

技能実習生の在留資格について

  • 技能実習1号

    組合での座学講習後、実習実施機関(受入企業)との雇用契約に基づいて技能等の習得活動を約11ヶ月間行います。 学科・実技試験に合格し、入国管理局の審査を通ると「技能実習2号」としてさらに2年間の在留が可能です。

  • 技能実習2号

    技能実習1号の活動に従事し、技能等を習得したものが当該技能等に習熟するため、雇用契約に基づき習得した技能 等を要する業務に24ヶ月間従事します。「技能実習第3号」として実習生が実技試験(技能検定3級相当)に合格し、 かつ監理団体・実習実施者(企業)さまが優良認定を受けている場合のみ、さらに2年間、計5年間在留することが できます。

    ※技能実習2号移行対象職種

言葉や生活習慣

母国にて、数か月間日本語と日本の文化・風俗・習慣等基礎知識の事前研修を受けて入国します。入国後は組合の寮で約1か月間生活しながら日本語等の講習を受講。その後各企業での技能実習に入ります。

※企業配属後、毎月1回当組合よりサポート部員が訪問し定期的にカウンセリングを行います。

技能実習生面接風景
技能実習生実技試験

技能実習生受け入れ人数枠

受入人数枠というのは、1年間で受け入れる事ができる、常勤職員数に対する技能実習生の枠です。
たとえば、従業員数30人以下の企業様が弊組合を通して実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れる事が可能です。

(※)優良基準適合企業の場合、受入れ人数は2倍となり、 最大受入可能数と同じ人数の3号実習生を受け入れることが可能です。

技能実習生の待遇

技能実習生の処遇面等は、次の表のようになりますので参考にしてください。

該当する在留資格 技能実習
時間外・休日従事の適否 可能
雇用契約 必要
受入機関の生活保障措置 労働の対価として賃金が支払われる
処遇条件の明確化 労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する
障害・疾病への保険措置 国の社会保険・労働保険が適用される

※実習生の万一の怪我や病気または賠償事故に備えて、技能実習生総合保険に加入しておりますのでご安心ください。
なお、社会保険等は日本の従業員と同じ扱いになります。詳しくは組合担当者にお問い合わせください。

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