育成就労制度とは、2027年4月1日から施行される旧制度(技能実習制度)に代わる新制度です。
導入の背景には、不適切な労働環境や人権侵害が指摘されていた技能実習制度を改新し、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を構築する背景があります。
また、これまでの「技能移転による国際貢献」という目的から、実態に即した「人手不足の人材育成と確保」へと制度の目的を転換させる必要がありました。
この制度を通じて、外国人との「秩序ある共生社会」の実現を目指すことが大きな指針となっています。
主な要点は、以下の3点に集約されます。
人材育成と並んで「育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的としています。
これにより、人手不足が深刻な分野において「労働力」として外国人材を受け入れ、育成することが可能になります。
旧制度では「原則転籍不可」であったため、劣悪な環境でも職場を変えられず、失踪の要因となっていました。
しかし新制度では、人権と人材育成のバランスを考慮し、条件を満たせば自分の意思で職場を変えることが可能となります。
3年間の就労を通じて、専門的な技能が必要な「特定技能1号」へ移行できる水準まで技能と日本語能力(原則N4以上)を引き上げることを目指します。
「特定技能制度」へスムーズに移行させることで、日本で長く働いてもらうことが可能となり日本国内の人材不足解消へと繋がります。
育成就労制度(新制度)と技能実習制度(旧制度)には、外国人を企業で雇う目的に大きな違いがあります。
育成就労制度は、深刻な人手不足を解消するため、外国人材を 「未経験からプロへと育成し、長期的な活躍を支援する」新しい制度です。
3年間の育成期間を経て、長期就労が可能な「特定技能制度」へのスムーズな移行を目指すとともに、 転籍制限の緩和など人権保護を強化。
外国人が安心して働ける環境を整えることで、日本の産業を支えるパートナーとし 共に成長していくことを目的としています。
この在留資格は、未熟練労働者を受け入れ、3年間の就労を通じて「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成し、長期的な就労につなげることを目的としています。
3年間の就労を経て、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、再受験のために最長1年間の在留期間の延長が認められます。| (入国前)海外の日本語教育機関 約4ヶ月 |
(入国後)国内の日本語教育機関 約1ヶ月 |
育成就労 3年間 |
特定技能1号移行 |
母国にて原則、日本語能力試験「N5」の合格または、日本語講習(110時間以上)受講して入国します。
入国後は組合の寮で約1か月間生活しながら日本語等の講習を受講。
※企業配属後、毎月1回当組合よりサポート部員が訪問し定期的にカウンセリングを行います。
受入人数枠には、技能実習生と同様に一定数の上限があります。
たとえば、従業員数30人以下の企業様が弊組合を通して実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れる事が可能です。
| 受入企業の 常勤職員数 |
1年間の 受入可能人数 |
最大受入 可能人数 |
|---|---|---|
| 301人以上 | 常勤職員の 3/20以内 |
常勤職員の 3/10以内 |
| 201人~300人 | 15人以内 | 45人 |
| 101人~200人 | 10人以内 | 30人 |
| 51人~100人 | 6人以内 | 18人 |
| 41人~50人 | 5人以内 | 15人 |
| 31~40人 | 4人以内 | 12人 |
| 30人以下 | 3人以内 | 9人 |
なお、優良基準適合企業の場合、受入れ人数は3倍となります。
育成就労を修了し特定技能へ移行した者は、受入枠のカウントから外れ「常勤職員数」に含まれます。
育成就労者の処遇面等は、次の表のようになりますので参考にしてください。
| 該当する 在留資格 |
育成就労 |
|---|---|
| 時間外・休日従事の適否 | 可能 |
| 雇用契約 | 必要 |
| 受入機関の生活保障措置 | 労働の対価として賃金が支払われる |
| 処遇条件の 明確化 |
労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する |
| 障害・疾病への保険措置 | 国の社会保険・労働保険が適用 |
育成就労の期間は、3年間で「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成します。
3年間の就労を終えた時点で、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、特例として期間の延長が認められます。
特定技能の取得により、従来の旧技能実習生(最長5年で帰国)とは異なり日本での長期的なキャリア形成や定住が可能になります。
特定技能制度についての詳細はコチラをご覧ください。
農業関係(2職種)
耕種農業、畜産農業
漁業関係(2職種)
漁船漁業、養殖業
建設関係(4職種)
土木、建築等
食品製造関係(2職種)
飲食料品製造全般、水産加工業
工業製品製造業(21職種)
印刷・製本、プレハブ製造等
自動車運送業(3職種)
トラック運転者、タクシー運転者等
自動車整備(2職種)
自動車整備、車体整備
その他(12分野21職種)
自動車整備、運輸係員等
※令和8年1月20日時点です。
最新の情報は
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