(新制度)育成就労制度について

育成就労制度とは

育成就労制度とは、2027年4月1日から施行される旧制度(技能実習制度)に代わる新制度です。

導入の背景には、不適切な労働環境や人権侵害が指摘されていた技能実習制度を改新し、外国人労働者にとって魅力ある職場環境を構築する背景があります。

また、これまでの「技能移転による国際貢献」という目的から、実態に即した「人手不足の人材育成と確保」へと制度の目的を転換させる必要がありました。

この制度を通じて、外国人との「秩序ある共生社会」の実現を目指すことが大きな指針となっています。

主な要点は、以下の3点に集約されます。

  • 1.日本国内での労働力確保

    人材育成と並んで「育成就労産業分野における人材を確保すること」を目的としています。

    これにより、人手不足が深刻な分野において「労働力」として外国人材を受け入れ、育成することが可能になります。

  • 2.外国人労働者の人権保護と環境改善

    旧制度では「原則転籍不可」であったため、劣悪な環境でも職場を変えられず、失踪の要因となっていました。

    しかし新制度では、人権と人材育成のバランスを考慮し、条件を満たせば自分の意思で職場を変えることが可能となります。

  
  • 3.特定技能への接続による長期就労の促進

    3年間の就労を通じて、専門的な技能が必要な「特定技能1号」へ移行できる水準まで技能と日本語能力(原則N4以上)を引き上げることを目指します。

    「特定技能制度」へスムーズに移行させることで、日本で長く働いてもらうことが可能となり日本国内の人材不足解消へと繋がります。

育成就労制度と技能実習制度違い

育成就労制度(新制度)と技能実習制度(旧制度)は、外国人を企業で雇う目的に大きな違いがあります。

比較表

育成就労制度の趣旨

育成就労制度は、深刻な人手不足を解消するため、外国人材を 「未経験からプロへと育成し、長期的な活躍を支援する」新しい制度です。

3年間の育成期間を経て、長期就労が可能な「特定技能制度」へのスムーズな移行を目指すとともに、 転籍制限の緩和など人権保護を強化。

外国人が安心して働ける環境を整えることで、日本の産業を支えるパートナーとし 共に成長していくことを目的としています。

育成就労の在留資格について

  • 育成就労

    この在留資格は、未熟練労働者を受け入れ、3年間の就労を通じて「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成し、長期的な就労につなげることを目的としています。

    3年間の就労を経て、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、再受験のために最長1年間の在留期間の延長が認められます。
(入国前)海外の日本語教育機関
約4ヶ月
(入国後)国内の日本語教育機関
約1ヶ月
育成就労
3年間
特定技能1号移行
育成就労の流れ

言葉や生活習慣

母国にて原則、日本語能力試験「N5」の合格または、日本語講習(110時間以上)受講して入国します。

入国後は組合の寮で約1か月間生活しながら日本語等の講習を受講。

※企業配属後、毎月1回当組合よりサポート部員が訪問し定期的にカウンセリングを行います。

講習風景
育成就労者実技試験

育成就労者受入人数枠

受入人数枠には、技能実習生と同様に一定数の上限があります。
たとえば、従業員数30人以下の企業様が弊組合を通して実習生を受け入れていただいた場合、1年間で最大3人の実習生を受け入れる事が可能です。

なお、優良基準適合企業の場合、受入れ人数は3倍となります。
育成就労を修了し特定技能へ移行した者は、受入枠のカウントから外れ「常勤職員数」に含まれます。

育成就労者の待遇

育成就労者の処遇面等は、次の表のようになりますので参考にしてください。

該当する
在留資格
育成就労
時間外・休日従事の適否 可能
雇用契約 必要
受入機関の生活保障措置 労働の対価として賃金が支払われる
処遇条件の
明確化
労働条件に関する雇用契約書又は労働条件通知書を交付する
障害・疾病への保険措置 国の社会保険・労働保険が適用
※当組合では、怪我や病気または賠償事故に備え、育成就労者総合保険(仮)への加入を推奨しております。
なお、社会保険等は日本の従業員と同じ扱いになります。詳しくは組合担当者にお問い合わせください。

育成就労期間と職種

育成就労期間について

育成就労の期間は、3年間で「特定技能1号」へ移行できる水準まで育成します。
3年間の就労を終えた時点で、特定技能1号への移行に必要な試験に不合格だった場合、特例として期間の延長が認められます。
特定技能の取得により、従来の旧技能実習生(最長5年で帰国)とは異なり日本での長期的なキャリア形成や定住が可能になります。

特定技能制度についての詳細はコチラをご覧ください。

育成就労生

育成就労産業分野職種一覧

※令和8年1月20日時点です。
最新の情報は 厚生労働省ホームページをご覧下さい

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